町では、農業振興のため「住田町農業振興地域整備計画」を策定しており、5年に1度、区域を見直しています。令和7年度はその見直しの年です。区域に指定されていると、次回見直しまでの間は原則として農用地区域からの除外手続き(農振除外)ができませんので、農地を宅地や資材置き場などに使用する予定の方は期間中にお申し出ください。
■農用地区域とは
市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地として指定した区域で、農地転用は禁止されています。
■申出受付期間
9月2日(月)~30日(月)
■農振除外できる農地
次の5つの要件をすべて満たした場合のみ、農振除外できます。
(1)農用地以外に供することが必要かつ適当であり、農用地区域以外に代替する土地がないこと。また、必要最小限の計画面積であること。
(2)農用地の集団化や農作業の効率化など、農業上の土地利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
(3)農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
(4)土地改良施設の有する機能に著しく支障を及ぼすおそれがないこと。
(5)土地改良事業の施行区域内にある土地について、事業が完了した翌年度から8年以上が経過していること。
■備考
申し出する際は、役場農政商工課農政係までご相談ください。
問い合わせ:農政商工課農政係
【電話】46-3861
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