■支給対象年齢の引き上げ
支給対象となる児童の年齢が、18歳の年度末(高校生年代)までとなります。
■所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
■支給月の変更
支給月が年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)となります。
■多子加算(※)の拡充
第3子以降の支給額が月額3万円となります。
※22歳到達後の最初の3月31日までの児童(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)に対して、受給者が生計費の負担をしているなどの要件を満たしている場合に対象となります。
今回の改正により支給や多子加算の対象となる方は、申請などが必要です。対象者に案内を送付しますので、忘れずに手続きをしてください。
問い合わせ:住民税務課 住民国保係
【電話】46-2113
<この記事についてアンケートにご協力ください。>