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障害者の法定雇用率が引き上げられます

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岩手県洋野町

令和6年4月以降、従業員を40人以上雇用している事業主には、障害者を雇用する義務が発生します。

■障害者を雇用しなければならない事業主には、以下の義務があります
・毎年6月1日時点での障害者雇用状況をハローワークへ報告
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

■障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります
・精神障害者の算定特例の延長…週所定労働時間が20時間以上30時間未満の、短時間で働く精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間に関係なく、1人としてカウントできます
・一部の週所定労働時間20時間未満の人の雇用率への算定…週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者および重度知的障害者について、雇用率上0.5人としてカウントできるようになります

問い合わせ先:ハローワーク久慈
【電話】53-3374

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