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児童手当制度が変わりました

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岩手県洋野町

令和6年10月1日から、児童手当の制度が以下のとおり変更となりました。
内容をご確認のうえ、該当する人は申請をお願いします。

変更内容:
・支給対象児童を「中学生まで」から「高校生年代まで」に拡充
・所得制限を撤廃
・第3子以降の支給額を1万5千円から3万円に増額
・支給月を年3回から年6回(偶数月)に変更
・多子加算(第3子以降は月3万円)のカウント対象を「高校生年代まで」から「大学生年代(22歳年度末まで)まで」に拡充

また、これまで支払通知書を送付していましたが、今回の改正にあわせて廃止します。
申請方法:窓口または郵送
※郵送提出時の受付日は、福祉課へ書類が届いた日となります
申請期限:令和6年10月31日(木)まで
※期限を過ぎると、初回支払期(12月)に間に合わない場合があります
※申請期限後でも令和7年3月31日(月)までに手続きした場合は、さかのぼって随時支給となりますが、令和7年3月31日を過ぎるとさかのぼっての支給はできませんのでご注意ください
注意事項:令和6年9月中旬頃に児童手当を受給されている人、申請が必要となる可能性がある人には案内を送付しています。町内に子どもがいないなどの理由で案内が届かない人でも、以下に該当する場合は申請が必要です。
・高校生年代(平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれ)の子を養育している人
・所得制限超過により、現在、児童手当を受給していない人
・町から児童手当を受給している人で、経済的負担のある大学生年代(22歳年度末まで)の子を含めて養育する子が3人以上の人
※所得制限撤廃後も申請者(受給者)は父母などのうち所得が高い人となります
※公務員の人、市外にいる配偶者が申請中・受給中の人、児童が養護施設などに入所している人は、町への申請は不要です
その他、詳しい情報につきましては、町ウェブサイトをご確認ください。

お問い合わせ先:福祉課(種市庁舎)
【電話】65-5915

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