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自治体の皆さまへ

建物などの解体に伴う給水装置の適切な手続きについて

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岩手県洋野町

住宅を建て替えたり、取り壊したりする場合は、給水装置の撤去申請が必要となります。
町指定給水装置工事事業者へ依頼し、撤去申請手続の後に解体工事を行うようお願いします。
・建物取り壊し工事には、給水装置の撤去工事が含まれていない場合が多く見受けられます。お客様から直接、町指定給水装置事業者に連絡をして、撤去工事の申込をお願いします。撤去工事の申請は、依頼した指定給水装置工事事業者が水道事業所に手続きを行います
・建物を解体し更地にする場合では、配水管から分岐した部分を撤去し、水道メーターを水道事業所に返納していただきます
・給水装置の撤去工事は、町の指定を受けた給水装置工事事業者以外ではできません

問い合わせ先:
水道事業所(種市庁舎)【電話】65-5924
建設課(大野庁舎)【電話】77-2114

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