■物価高騰交付金を交付
町は、令和5年度の住民税均等割のみが課税されている世帯に対し、1世帯あたり10万円を交付します。住民税非課税世帯は今回対象ではありません。
また、こども加算として、住民税非課税世帯と均等割のみ課税されている世帯で、18歳以下の児童を扶養する世帯には、対象児童1人あたり5万円を交付します。
対象となる世帯には、案内を送付していますのでご確認ください。対象と思われる世帯で案内が届かない場合は、下記までお問い合わせください。
問い合わせ先:福祉課(種市庁舎)
【電話】65-5915
■障がい認定で後期高齢者医療へ
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人は、障がい認定の申請をして、後期高齢者医療の被保険者になることができます。
対象者:次のいずれかに該当する人
・国民年金法障害年金1、2級
・身体障害者手帳1級から3級と4級の一部(下肢障害1、3、4号、音声機能、言語機能の著しい障害)
・精神障害者保健福祉手帳1、2級
・療育手帳の障害の程度(総合判定)欄に「A」の判定表示
申請に必要なもの:
(1)年金証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
(2)健康保険証
(3)通帳
申請・問い合わせ先:
町民生活課(種市庁舎)【電話】65-5914
総合サービス課(大野庁舎)【電話】77-2112
■4月から民法の嫡出推定制度が変わります
4月から民法の改正により、離婚後300日以内に生まれた子について、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚した夫の子として推定されることになるため、再婚後の夫を父とする出生の届出が可能になります。
そのほか、今回の改正により、子と母も「嫡出否認の訴え」を提起できるようになります。
詳しくは、法務省ウェブサイトでご確認ください。
法務省ウェブサイト:
【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html
法務省ウェブサイトの二次元コード(本紙参照)
■国民年金の任意加入・付加年金制度
65歳から受けられる老齢基礎年金は、60歳になるまでの40年間、国民年金保険料を納めることで満額となります。未納や未加入の期間がある人は、60歳から65歳になるまでの間、国民年金に任意加入して保険料を納めると、年金額を満額に近づけることができます。
国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、毎月の保険料に加えて、月額400円の付加保険料を納めることで、老齢基礎年金に付加年金(200円×付加保険料納付月数)が毎年上乗せされ、年金額を増やすことができますので、希望する場合はご相談ください。
問い合わせ先:
二戸年金事務所【電話】0195-23-4111(番号案内(5)番)
町民生活課(種市庁舎)【電話】65-5914
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