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国民健康保険・国民年金について

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岩手県洋野町

■医療費受給者証の更新
子ども、重度心身障がい者、ひとり親家庭の人が使用している医療費受給者証の有効期限は、7月31日までとなっています。新しい受給者証は7月下旬に送付します。更新手続きが必要な人には案内を送付しますので、忘れずに手続きしてください。
対象者:
・令和6年1月1日に町に住所がない人
・未申告のため所得の確認ができない人
必要なもの:
・医療費受給者証または役場からの通知
・令和5年中の所得・課税状況がわかるもの(令和6年度所得課税証明など)
受付場所:
・町民生活課(種市庁舎)
・総合サービス課(大野庁舎)
受付期間:7月1日(月)〜19日(金)午前8時30分〜午後5時15分
※20日以降も受け付けますが、7月中に受給者証が届かない場合があります
その他:前回対象にならなかった人も対象になる場合があります

問い合わせ先:
・町民生活課(種市庁舎)【電話】65-5914
・総合サービス課(大野庁舎)【電話】77-2112

■国民健康保険被保険者証の更新など
・現在お使いの国民健康保険被保険者証(以下、保険証)の有効期限は7月31日です。8月1日から使用する保険証は7月中に住民登録地に送付します。
・他の健康保険に加入した人は、勤め先だけでなく役場でも手続きが必要になりますので14日以内に新しい保険証を持参し、資格喪失の手続きをしてください。他の健康保険加入後に誤って国保の保険証を使った場合、医療費を役場にお返しいただく場合がありますのでご注意ください。
・現在お使いの「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日です。自動更新ではありませんので、必要な人は8月以降に役場窓口で申請手続きしてください。

申請・問い合わせ先:
・町民生活課(種市庁舎)【電話】65-5914
・総合サービス課(大野庁舎)【電話】77-2112

■国民年金保険料の免除
年金の保険料を納め忘れの状態で、万が一、障害や死亡といった事態が起きたとき「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が受けられない場合があります。
経済的な理由などで、納付することが困難な場合には、保険料の免除・猶予となる「保険料免除制度」「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、お早めにお手続きください。
令和6年7月分から令和7年6月分までの免除などの受付は7月1日から開始されます。
なお、免除または納付猶予の承認を受けた期間中の保険料については、10年以内であれば「追納制度」により、後から納めることができます。

問い合わせ先:
・二戸年金事務所【電話】0195-23-4111
・町民生活課(種市庁舎)【電話】65-5914
・総合サービス課(大野庁舎)【電話】77-2112

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