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自治体の皆さまへ

お知らせ(2)

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東京都墨田区

◆10月1日から料金が変わります 事業系有料ごみ処理券
会社や飲食店などの事業者は、法令により、事業活動に伴って発生したごみや資源物を、自らの責任で適正に処理する必要があります。ただし、ごみ等の排出量が少ない場合、事業系有料ごみ処理券を貼ることで区の収集に出すことができます。
10月1日から、このごみ処理券の料金を下表のとおり変更します。変更後のごみ処理券は10月1日から区内の取扱所で販売します。
現在販売しているごみ処理券の使用期限は10月31日ですので、今後は使用期限までに使い切れる量を購入してください。

◇事業系有料ごみ処理券の券種と料金

問い合わせ:すみだ清掃事務所
【電話】03-5608-6922

◆対象の方へ保険証等を送付します 後期高齢者医療制度の自己負担割合等
◇令和5年度の自己負担割合の判定
医療機関等の窓口で支払う自己負担割合を、令和5年度の住民税課税所得等に基づき判定します。判定基準の詳細は下表をご覧ください。
8月から自己負担割合が変わる方へ、7月6日頃に新しい保険証を簡易書留で送付します。なお、自己負担割合が変わらない方には保険証を送付しませんので、お持ちの保険証を引き続きご利用ください。

◇限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)、限度額適用認定証(限度額認定証)の更新
各認定証がすでに交付されていて、8月以降も引き続き対象となる方には、7月18日頃に新しい認定証を普通郵便で送付します。各認定証を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、各認定証に応じた保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。また、減額認定証は入院時の食費も減額されます。
対象:
・減額認定証…保険証の割合が1割かつ世帯全員が住民税非課税の方で、交付の申請をした方
・限度額認定証…保険証の割合が3割かつ同一世帯の被保険者の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方で、交付の申請をした方

◇確定申告の延長申請を行った場合の影響について
新型コロナウイルス感染症等の影響により、確定申告の延長申請を行った方がいる世帯の場合は、今回送付する保険証の自己負担割合や各認定証の適用区分が暫定的なものとなる場合があります。

問い合わせ:国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
【電話】03-5608-6192

◆明るい選挙の実現をめざして 寄附禁止のルール
◇政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内の人に
・中元・病気見舞い
・入学・卒業・就職のお祝い
・葬式・落成式・開店祝いの花輪
・スポーツ大会や町内会の催しへの差し入れ、寸志等
のような金品を贈ることは、いかなる名義であっても禁止されており、罰則の対象となります。ただし、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香典は、罰則の対象とはなりません。

◇後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体が、選挙区内で花輪・祝儀・香典などを出すことは禁止されています。ただし、後援団体の設立目的による行事等への寄附は除かれます。

◇政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
誰でも、政治家に対して寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。

◇挨拶状などの禁止
政治家は、答礼のための自筆によるものを除き、選挙区内の人に暑中見舞状等の挨拶状を出すことが禁止されています。また、選挙区内の人への挨拶を目的として、新聞・雑誌などに有料広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。

問い合わせ:選挙管理委員会事務局
【電話】03-5608-6320

◆納入通知書を送付します 国民健康保険料の「公的年金からの特別徴収」
特別徴収の対象となる世帯は、世帯主の公的年金から、同じ世帯の国民健康保険加入者全員分の保険料が徴収されます。今月中旬に対象世帯の世帯主へ納入通知書を送付します。また、新たに特別徴収となる世帯は、10月分から特別徴収が始まりますので、9月分までは納付書でお支払いください。
なお、口座振替をご希望の場合は、変更申出書の提出が必要です。すでに口座振替を利用中の世帯は、引き続き口座振替となります。
対象:次の全ての要件を満たす世帯
・世帯主が国民健康保険に加入している
・同じ世帯の国民健康保険加入者が全員65歳から74歳までである
・世帯主の年金受給額が年間18万円以上である
・介護保険料が年金から徴収されている
・国民健康保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない

問い合わせ:国保年金課こくほ資格係
【電話】03-5608-6122

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