令和6年4月診療分から高校生等(※)までの全年齢の子どもについて所得制限を撤廃
※高校生等…15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人
これにより、これまで所得超過により医療費給付を受けられなかった子どもも医療費の給付が受けられます。
給付を受けるには手続きが必要です。手続きが必要な人がいる世帯には12月中に案内を送付します。3月末までに手続きをしてください。2月までに手続きが完了した人には3月中に受給者証を郵送します。
問い合わせ:保険年金課
【電話】656-6530
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