■現況届は毎年6月に手続きが必要
令和5年6月1日時点で、次に該当する人は6月中に現況届の手続きをしてください。
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地が実際の居住地と異なる人
(2)支給要件児童の住民票がない人
(3)離婚協議中で配偶者と別居している人
(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
(5)その他、状況を確認する必要がある人
※手続きが必要な対象者には、案内の文書を郵送します。
■6月定時払いについて
6月定時払いは6月9日(金)です。6月定時払いでは、2月分から5月分までが支給されます。
問い合わせ:児童福祉課
【電話】656-6519
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