女性に対する暴力は、性犯罪、売買春、家庭内暴力、セクシャルハラスメントなどさまざまな形態があります。しかし、基本的人権の重大な侵害であるにもかかわらず、密接関係者間で行われる特殊性や被害申告への抵抗感などから潜在化しやすい傾向にあります。
毎年11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定めている他、DV問題と関連の深い「児童虐待防止推進月間」でもあります。
配偶者や交際相手などからの暴力と児童虐待防止に関する普及・啓発活動などを一体的に支援し、暴力のない社会を目指しましょう。
■話すことで、力をもらえる場所がある
性犯罪・性暴力の相談窓口は、あなたの声を何よりも尊重し、あなたの意思を守ることに全力を尽くします。「自分が悪いかも」と言い聞かせて、性暴力が「なかったこと」になってしまう前に相談してください。
問い合わせ:子育て課
【電話】656-6520
<この記事についてアンケートにご協力ください。>