■紙の保険証の新規発行は終了します
後期高齢者医療制度において、12月2日(月)で紙の保険証の新規発行は終了し、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されます。
12月2日以降、マイナ保険証を保有していない人には、手元にある保険証が使えなくなる前に、「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。申請は不要です。
また、限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証についても、同時に交付が終了となります。
12月2日以降は、マイナ保険証を利用するか、自己負担限度額の区分を記載した資格確認書を提示することで、引き続き自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
■以降の取り扱いについて
12月1日時点で手元にある有効な保険証と各認定証は、記載の有効期限まで使用できます。ただし、住所や適用区分など記載事項に変更があった場合は使えなくなるので注意してください。
なお、特定疾病療養受療証については、12月2日以降も継続して交付します。
問い合わせ:
保険年金課【電話】656・6529
県後期高齢者医療広域連合【電話】606・7500
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