■国保に届け出ることで保険証が使用可能に
交通事故など他人の行為(第三者行為)で生じた医療費は、本来加害者が負担すべきものです。市国民健康保険(国保)に加入している人は「第三者行為による被害届」か「負傷原因報告書」を市に提出することで、保険証を使って治療を受けることができます。
■第三者行為により医療費が生じた際の流れ
(1)保険年金課に第三者行為による被害届か負傷原因報告書を提出
(2)保険証を使用して治療
(3)国保で医療費の一部を一時的に立て替え払い
(4)その費用を市が加害者へ請求
▽注意
(1)加害者から事前に治療費を受け取ったり、示談を済ませると保険証が使えなくなります。示談の前に保険年金課へ相談してください。
(2)交通事故の場合は「交通事故証明書」の提出が必要です。警察にも必ず届け出てください。
なお「第三者行為による被害届」や「交通事故証明書」などを保険会社に提出した場合も、その旨を保険年金課に連絡してください。
■第三者行為に該当する事例とは
・交通事故(自損事故も含む)
・暴力行為
・他人の飼い犬に噛まれた
・飲食店で食中毒にあったなど
■次の場合は保険証が使用不可
・労災保険の対象となるとき(通勤中や仕事中の病気やけが)
・飲酒運転や無免許運転などの事故
・故意に負傷したときなど
問い合わせ:保険年金課
【電話】656-6528
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