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犬の飼い主のルールとマナー

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岩手県滝沢市

まずは犬の登録をしましょう犬の飼い主は、犬を取得した日か生後90日を経過した日から30日以内に犬の登録をすることが義務付けられています。主な登録の区分は、下表のとおりです。
ペットショップなどの販売業者より購入した犬については、マイクロチップ情報を変更登録することで、狂犬病予防法に基づく市への登録も併せて完了するため、市の窓口での手続はありません。不明な点は、担当課まで問い合わせください。

■主な登録の区分

※鑑札を交付された犬がマイクロチップ情報登録された場合、登録番号はマイクロチップ識別番号に変更されます。不要になった鑑札は、市に提出する必要があります(紛失している場合は不要)。

■狂犬病予防注射を受けましょう
狂犬病は、発症するとほぼ100%死に至る恐ろしい感染症です。そのため、毎年1回、原則として4月から6月の間に狂犬病予防注射を接種し、注射済票の交付を受けることが法律で義務付けられています。誰もが安心して犬と一緒に暮らすことができるよう、近くの動物病院で必ず接種をお願いします。
滝沢市と盛岡市の一部の動物病院では、注射を接種した際に、その場で注射済票の交付を受けることができますが、市の契約動物病院以外で接種した場合は、市の窓口で注射済票の交付を受ける必要があります。

■マナーを守りましょう
・飼い犬は、自宅の一定の場所で排せつするように訓練し、可能な限り散歩中の排せつはしないよう取り組みましょう。散歩中に排せつをしたときは、その場所を必ずきれいにしてください。特にふん害は、地域の方をはじめ、市、警察が対処しています。犬の飼い主としての最低限のマナーを守りましょう。
・放し飼いはしないでください。
・リードは短く持ち、引っ張られることなく、飼い主主導で散歩しましょう。
・注射済票を犬に着けてください。

問い合わせ:環境課
【電話】656-6510

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