対象者は、令和6年4月1日現在、軽自動車を所有している皆さんです。月割りによる税額の増減はありません。
■登録や廃車などの届け出先
※車両により異なるので注意してください。
■軽自動車税の減免
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などを交付されている人(以下「障がい者」)の世帯や、その構造がもっぱら身体障がい者などの利用に供するためのものである軽自動車の場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。
■申請期限は5月31日(金)減免の申請は毎年する必要があります。
期限内に申請しないと減免を受けることができないので注意してください。
問い合わせ:税務課
【電話】656-6570
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