後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に被保険者へ送付
■後期高齢者医療保険料は一人一人が納付
後期高齢者医療保険料は被保険者ごとに計算され、一人一人が納めるものです。
■令和5年所得を基に計算
令和6年度の保険料は、令和5年中の所得を基に算出し、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額で決まります。
■本年度から保険料が変更
後期高齢者医療制度で負担する医療費の増加に対応するため、本年度から県の保険料額が改定されました。保険料額は(表1)のとおりです。
※保険料率は県内均一です。
※基礎控除後の総所得金額が58万円以下の人は、本年度の所得割率は7・89%です。年間保険料の上限は80万円です。ただし、生年月日が昭和24年3月31日以前の人などの本年度の限度額は73万円です。
■納付方法は通知書に記載
保険料の納め方には、年金から天引きする「特別徴収」と、納入通知書または口座振替で納める「普通徴収」があります。
年度途中で納入方法が切り替わる場合があるので、詳細は届いた通知書で確認してください。
普通徴収の人は、便利な口座振替がお勧めです。
問い合わせ:保険年金課
【電話】656-6529
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