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自治体の皆さまへ

空き家に関する補助金などを紹介

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岩手県滝沢市

■市空き家住宅支援事業補助金
補助対象者:次の条件全てに該当する人
(1)「若者世代」か「県外からの移住者」であり、空き家住宅に5年以上居住しようとする意志を有する者
(2)市町村民税か特別区民税を滞納していない者
(3)過去に当該補助金の交付を受けていない者
(4)所有者等と3親等内の親族でない者
補助金額:次の(1)と(2)の合計額
(1)空き家住宅の取得、改修に係る費用
・空き家住宅の取得に係る経費(補助対象経費の2分の1以内)上限30万円
・空き家住宅の改修に係る経費(補助対象経費の2分の1以内)上限40万円
(2)子育て世帯加算額
子育て世帯(18歳未満の子と購入した空き家で同居する場合)は20万円を加算

空き家住宅支援事業補助金の詳細は市HPから

■市危険空家等除却工事補助金
補助対象の空家等:市内に存する危険空家等や特定空家等
危険空家等除却工事補助金の詳細は市HPから
補助金額:
・危険空家等上限50万円(補助対象工事に要する費用の5分の4以内)
・特定空家等上限100万円(補助対象工事に要する費用の5分の4以内)

■市空き家バンク活用奨励金
補助対象者:次の条件全てに該当する人
(1)個人であって、空き家バンクに空き家を登録している者
(2)空き家バンクに登録された空き家について、市外からの移住者との間で、売買契約などを行っている者
(3)市税を滞納していない者
(4)市外からの移住者と3親等内の親族でない者
交付金額:一律10万円
※同一の空き家に対する交付は、1回限り

市空き家バンク活用奨励金の詳細は市HPから
上記の補助金と奨励金は、予算の範囲内で交付します。申請は早めにしてください。

■空き家を放置しないでください
空き家は個人の財産です。空き家の所有者などは、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切に管理する責任があります。
空き家の管理不全で第三者に損害が生じた場合は、空き家の所有者などの責任となり、損害賠償を請求される可能性があります。
また、防災・防犯・景観の面で周囲に深刻な影響を及ぼす空き家となった場合「特定空家等」に認定され、空き家の状態を改善するよう市から「勧告」を受けると、固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、土地の固定資産税額が更地の状態と同等になります。
空き家の管理に困っている人は、市へ気軽に問い合わせてください。

申し込み・問い合わせ:都市税政務策課
【電話】656-6542

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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