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限度額適用認定証の交付申請

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岩手県滝沢市

国民健康保険の被保険者は、限度額適用認定証(以下「認定証」)を医療機関の窓口に提示すると、一つの医療機関の窓口で支払うひと月あたりの医療費が自己負担限度額までになります。入院時など医療費が高額になりそうなときは、事前に保険年金課で交付を受けてください。
また、認定証の交付を受けなかった場合や、複数の医療機関への支払いなどで限度額を超えた場合も、申請により高額療養費として払い戻しを受けられます。該当する人には診療月から2カ月後を目安に案内を送付しています。自己負担限度額は年齢や世帯の所得によって異なります。

■手続きに必要なもの
(1)認定証が必要な人の保険証
(2)申請者の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(3)世帯主と対象者のマイナンバーが分かるもの
(4)委任状(別世帯の人が申請する場合)
ただし、所得区分が「非課税オ」「低所得者II」の人で、過去1年間の入院日数が90日を超える場合は領収書など入院日数を確認できる書類も必要です。
※認定証の適用は申請月の1日から
高額療養費の申請の際は、該当した医療機関の領収書(原本)と振込先口座が分かるものも併せて持参してください。

■認定証の更新
現在の認定証の有効期限は7月31日(水)です。引き続き認定証が必要な場合は、8月1日(木)以降(土日祝を除く)に改めて窓口で申請してください。

問い合わせ:保険年金課
【電話】656-6528

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