■症状が比較的軽い場合は、「初期救急医療機関」へ
★内科または外科医師のみの場合がありますので、来院前に市立病院へお問い合わせください
■休日救急当番医・薬局
※往診はできません
11月3日(金)の休日救急当番医・薬局は10月15日号に掲載しました
■入院が必要と思われる場合と初期救急医療機関が診療していない時間は「2次救急医療機関」へ
・受診の際は、医療費とは別に定額負担料金が必要になる場合があります。
・各病院で、その日の当直診療科が異なります。
事前に各医療機関に問い合わせるか、市医師会のホームページをご覧ください。
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