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自治体の皆さまへ

【もりおか健康21プランシリーズ】その煙…大丈夫?屋外の喫煙も配慮が必要です!

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岩手県盛岡市 クリエイティブ・コモンズ

令和2年4月1日施行の「健康増進法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)により、多くの人が利用する施設は「原則屋内禁煙」が義務付けられました。また、屋外でも「喫煙をする際は受動喫煙※を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」(改正法第27条)という配慮義務が定められています。
喫煙をする際は、ほんのわずかな思いやりで、周囲の人を受動喫煙から守ることができます。
身近な場所での喫煙マナーについて、一緒に考えてみましょう。
※たばこを吸っていなくても、他人の喫煙によってたばこの煙にさらされること

■屋外での喫煙マナーの例
・歩きたばこや自転車に乗りながらの喫煙はしない。
・携帯灰皿を使い、ポイ捨てはしない。
・子ども、妊婦、患者など健康影響が大きいとされる人の周りで喫煙しない。
・自宅の庭などでも周囲に煙が流れる場合は喫煙を控える。
・店の入口付近で喫煙しない。(煙が中に流れる場合があります)
・人通りを避け、喫煙は周囲に人がいない場所に移動しましょう。

■イエローグリーンキャンペーンを知っていますか?~受動喫煙のない優しい街へ~
イエローグリーンは、受動喫煙をしたくない・させたくない気持ちを周りの人に伝える色です。
長崎県佐世保市民のアイデアで平成15年にアウェアネスリボン運動として始まり、受動喫煙防止のシンボルカラーとして、全国各地でリボンの配布やライトアップ活動などが展開されてきました。
受動喫煙の防止は、あなた自身、そして大切な人の健康を守ります。盛岡市でも、イエローグリーンキャンペーンを通じて、受動喫煙に関する正しい知識の普及啓発、喫煙マナーの向上に取り組んでいます。

広報ID:1042159

問合せ:健康増進課
【電話】603-8306

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