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後期高齢者医療制度

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岩手県盛岡市 クリエイティブ・コモンズ

後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障がいがある人は65歳)から加入する健康保険です

■7月13日(木)に保険料額決定通知書を発送します
後期高齢者医療保険料は前年1年間の所得を基に計算しています。計算方法や年間保険料額、賦課の根拠などについて詳しくは、通知書でご確認ください。
後期高齢者医療制度の医療費は、1割を被保険者が納める保険料から、4割を若い世代が加入する医療保険から、5割を国・県・市が負担して成り立っています。
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▼保険料の納付方法
▽年金天引き
後期高齢者医療制度では保険料は原則として、年金から天引きされます(特別徴収)。

▽納付書払い
指定金融機関などの窓口で納付してください(普通徴収)。

納付を忘れないために
「便利な口座振替のご利用を」
納付をうっかり忘れてしまわないため、口座振替の利用がお勧めです。保険料額決定通知書と通帳、通帳届出印を持参して、金融機関の窓口でお申し込みください。
※普通徴収の納期限は7月から来年2月までの毎月末です

■8月は保険証の更新時期です
8月から使える後期高齢者医療被保険者証を7月19日(水)に発送します。この保険証(青色)の有効期限は来年7月31日(水)までです。医療機関での自己負担割合は図のように判定されます。
※マイナンバーカードの保険証利用を申し込んだ人にも発送しています。マイナンバーカードで保険証利用するときは、医療機関・薬局へご確認ください
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図 医療費の負担割合判定の流れ

※1 課税所得が145万円以上で、現在の医療費の窓口負担割合が3割の人
※2 住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除など)を差し引いた後の金額)
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません
※4 事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額

▽限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証の更新手続きは不要です
過去に限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証の交付を受けた人で、8月以降もこれらの交付対象となる人は、更新手続きが不要です。新しい認定証は7月31日(月)までに郵送で発送します。

■新型コロナウイルス感染症関連の支援
▽保険料の減免
県後期高齢者医療広域連合で、令和3年度と令和4年度の保険料を減免します。申込方法など詳しくは、高齢者医療係にお問い合わせください。
対象:
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病となった人
・新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる生計維持者の収入が一定程度減少した人

▽傷病手当金
給与の支払いを受けている後期高齢者医療制度の加入者が、5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われるため仕事を休んだときに、給与の支払いが受けられない場合は傷病手当金を支給します。申請する場合は、事前に高齢者医療係にお問い合わせください。

■後期高齢者医療歯科健診
口腔(こうくう)機能の維持・改善のために健診を受けましょう。
実施期間:12月28日(木)まで
対象:昭和22年4月1日~昭和23年3月31日生まれで、後期高齢者医療制度の加入者
費用:無料
受診時の持ち物:
・後期高齢者医療被保険者証
・5月に送付した歯科健診(口の健診)のご案内

問合せ:健康保険課高齢者医療係
【電話】613-8439

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