子どもを養育している人や障がいがある人には、各種手当が次のとおり支給されます。支給開始は、いずれの手当も請求した月の翌月分からです。ただし、本人または扶養義務者の所得が一定額以上の場合や施設に入所している場合などは支給されません。
■1.児童手当
中学生までの子どもを養育している人に、所得額や子どもの年齢・人数に応じて支給します。
支給額:
・3歳未満…月1万5000円
・3歳から小学生まで…第1子・2子は月1万円、第3子以降は月1万5000円
・中学生…月1万円
・所得制限以上所得上限未満の場合…一律、1人月5000円
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■2.児童扶養手当
18歳までの子どもを養育し、次のいずれかに該当する場合などに、所得額や子どもの人数により支給します。
・離婚などで父または母がいない子どもの親
・父または母が重度心身障がい者の家庭
・父母に代わって子どもを育てている人
支給額:
・1人…月1万410円~4万4140円
・2人…子ども1人の金額に月5210円~1万420円を加算
・3人以上…子ども2人の金額に子ども1人につき月3130円~6250円を加算
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■3.特別児童扶養手当
心身に障がいがあるため介護を必要とする20歳未満の子どもを養育している人に、子どもの障がいの程度・人数により支給します。
支給額:子ども1人につき
・1級…月5万3700円
・2級…月3万5760円
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■4.障害児福祉手当
心身に重い障がいがある20歳未満の子どもに支給します。
支給額:月1万5220円
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■5.特別障害者手当
在宅で極めて重い障がいがある20歳以上の人に支給します。
支給額:月2万7980円
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問合せ:
1・2…子ども青少年課【電話】613-8354
3・4・5…障がい福祉課【電話】613-8346
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