新築や増築の他、建物の屋根や外壁の塗り替えや張り替えをする場合は、景観法に基づく届け出が必要です。また、看板を設置する場合は原則として条例に基づく許可申請が必要です。いずれも事前にご相談ください。
■届け出・申請が「必要」な例※
・建物の屋根や外壁の塗装
・建物外装部材の張り替えや重貼り
・合計10平方メートルを超える看板の設置
※既存の建物に同じ色を塗装する場合でも届け出が必要になる場合があります。また、全ての看板には点検・維持管理の義務が生じます
■届け出・申請が「不要」な例
・建物内部の改装
・屋根や外壁などの汚れを落とす
・デザインを変えない看板の修繕
お忘れなく!
広報ID:
・景観の届け出…1039305
・看板設置…1010244
問合せ:景観政策課
・景観の届け出…【電話】601-5541
・看板設置…【電話】601-5078
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