~日常生活用具・補装具~
町は障がいをお持ちの方が使用するストーマ用具(人工肛門、人工膀胱を造設した方が使う用具)、たん吸引器などの日常生活用具の支給を行っています。また、障がいをお持ちの方が使う義肢、装具、車いすの修理、購入に係る費用の一部または全部の支給を行っています。ただし、対象品目や対象者について条件がありますので、詳細はご相談ください。
日常生活用具の例:ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、ストーマ用具など
補装具の例:義足、下肢装具、座位保持装置、車いす、電動車いすなど
問い合わせ:役場福祉課福祉係
【電話】611-2572
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