■確定申告とは?
所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得と、それに対する税額を計算して翌年3月15日までに所轄の税務署に申告することです。
また、あらかじめ所得税を源泉徴収という形で納めている場合や、予定納税という形で前払いしている場合もありますので、確定申告には所得税の精算手続きという意味合いもあります。
町で受け付ける確定申告は「所得税の還付申告」、「所得税を納める申告」、「住民税の申告」に大きく分けられます。
「所得税の還付申告」については確定申告の義務はありませんが「所得税を納める申告」は必ず確定申告をする必要があります。申告をしない場合、期限を過ぎて申告をすると、延滞税や加算税が科せられます。
また「住民税の申告」をしないと、所得課税証明が発行できないほか、国民健康保険税の軽減や各種の減免、給付金などが受けられないなどの不利益があります。必ず期限内に、正しく申告をしましょう。
■確定申告が必要な方は?
次の事項に該当する方は、所得税の確定申告が必要です。
(1)事業所得(営業・農業など)や、不動産所得がある方
(2)給与所得があり、次の事項に該当する方
(a)給与収入金額が2千万円を超える
(b)給与のほかに収入がある
(c)給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をしていない給与がある
(d)年の途中で退職したなどの理由で年末調整をしていない
(3)公的年金等の収入のほかに所得がある方
※公的年金等の収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告を要さないこととされていますが、住民税の申告が必要となる場合があります。
また、源泉所得税の還付を受ける場合なども、申告が必要です。詳しくは、申告会場でお問い合わせください。
(4)雑所得(個人年金や報酬など)や一時所得(満期保険金や満期払戻金など)、配当所得などの収入がある方
(5)土地や建物、山林、株などの譲渡による所得がある方
(6)住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を初めて申告する方
(7)医療費控除などを申告する方
次の事項に該当する方は、住民税の申告が必要です。
(8)障害年金や遺族年金など非課税の所得のみの方
(9)自分自身には全く収入が無く、他者からの援助で生活をしていて、誰の被扶養者にもなっていない方
(10)町外に住んでいる方の被扶養者
■確定申告が不要な方は?
(1)勤め先で年末調整済みで、確定申告による控除などが不要の方
(2)年末調整済みの会社員などの被扶養者(専業主婦や扶養家族など)
■確定申告書はどこに提出するの?
所得税の確定申告書は、盛岡税務署に提出します。
ただし、令和6年1月1日現在で矢巾町に住んでいる方に限り、2月16日から3月15日の間のみ、役場の確定申告書作成会場でも所得税の確定申告書を提出できます。期間中の会場は大変混み合いますので、指定の日時への来場にご協力ください。
■確定申告に必要なものは?
(1)所得を証明する書類
(a)事業所得(営業・農業等)や不動産所得がある方…収支内訳書とその根拠となる帳簿・売上明細・領収書などの事業の収支を明らかにする書類
(b)給与所得、公的年金などの収入、退職所得がある方…源泉徴収票
(c)個人年金収入がある方…支払金額・必要経費・源泉徴収税額が分かるお知らせなど
(d)原稿料や講演料などを受け取った方…その支払調書などと必要経費の領収書
(e)満期保険金などを受け取った方…総合課税対象額が記載された支払明細書など
(f)その他所得が分かる支払明細など
(2)控除を申告する項目の支払いなどを証明する書類
(a)社会保険料(国民年金や任意継続、国保税など)の領収書
(b)生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの支払証明書
(c)障害者控除を申告する場合、障害者手帳や障害者控除対象者認定書
(d)住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を初めて申告する場合は盛岡税務署申告書作成会場(アイーナ)へ。2年目以降の場合、令和5年分住宅借入金等特別控除申告書、住宅取得資金に係る年末残高等証明書
(e)医療費控除を申告する場合、「医療費の明細書」の提出が必要となります。領収書の提出では受け付けできません。支払いと給付の領収書を集計のうえ、明細書を作成し持参してください。また、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合(通常の医療費控除との選択適用)は、「セルフメディケーション税制の明細書」の提出が必要です。令和2年分以前の申告については明細書に加え、「一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類」の提出が必要です。
※明細書の用紙は、国税庁ホームページからダウンロードするか、役場1階税務課賦課係の窓口で取得できます。
(f)寄附金控除を申告する場合、寄附した自治体、団体などから交付を受けた寄附金の受領証など
(3)はんこ(スタンプ印は不可)
(4)申告者名義の金融機関の通帳と通帳印
(5)税務署から送付された申告書や所得計算用紙、はがきなど
(6)過去2~3年の間に申告した方は、その収支内訳書と申告書の控え
(7)申告者のマイナンバーカードまたは個人番号確認書類および本人確認書類(詳細は本紙9ページ)
問い合わせ:
盛岡税務署【電話】622-6141
役場税務課賦課係【電話】611-2522
<この記事についてアンケートにご協力ください。>