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各種税率改定のお知らせ

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岩手県矢巾町

■森林環境税(個人住民税)
森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に課される国税で、同年度分の町民税・県民税(個人住民税)均等割と併せて年額1,000円が徴収されます。
その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ交付され、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林整備およびその促進に関する施策などに活用されます。
なお、平成26年度から[東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律]により町民税・県民税の均等割に、それぞれ500円加算されていましたが、令和5年度で終了となります。(下図)

・令和5年度

・令和6年度

■定額減税(個人住民税)
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の町民税・県民税において定額減税を実施することが決定されました。

○定額減税の対象者
令和6年度の町民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。
(注)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

○定額減税額の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の町民税・県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

○計算例
定額減税額=1万円×(本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(2人))=4万円

○定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

(1)給与からの特別徴収
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

(2)年金からの特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

(3)普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

■国民健康保険税の税率改定
国民健康保険税の賦課方式を4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)から、資産割を廃止した、3方式へ変更します。


※均等割と平等割は変更なし

■後期高齢者医療保険料の保険料率(令和6・7年度)
※令和6年度保険料において、令和6年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、所得割率7.89%が適用されます。

■介護保険料の改定(令和6~8年度)

問い合わせ:税務課賦課係
【電話】019-611-2522

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