■森林の伐採・開発・取得には手続きや届け出が必要です
森林を伐採、開発する際は、事前に届出や許可申請の各種手続きが必要となります。森林の伐採、開発の計画がありましたら、ご連絡、ご相談ください。
○森林を取得した場合には届け出が必要です
個人か法人かによらず、売買のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合、国土利用計画法に基づく届け出以外は90日以内に所有者届出が必要です。
窓口:
(1)保安林以外の森林での立木の伐採及び森林の取得…産業観光課【電話】019-611-2614
(2)保安林での立木の伐採や土地の形質の変更…盛岡広域振興局林務部森林保全課【電話】019-629-6615
(3)保安林以外の森林での1haを超える開発行為(太陽光発電設備の設置を目的とした開発行為の場合は0.5ha)…盛岡広域局林務部林業振興課【電話】019-629-6615
問合せ:産業観光課
【電話】019-611-2614
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