■令和6年度の現況届について
令和6年度の現況届は、これまで通りの制度が適用されるため、所得により支給額が特例給付となる場合や、手当が支給されなくなる場合があります。手当が支給されなくなった場合は、令和6年10月分からの手当を受給するために新たに申請が必要となりますので、ご了承ください。
・令和4年6月分以降の児童手当等について、受給者の方の所得が所得上 限限度額を超えたことで支給されなくなった方
・中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方
・新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末まで(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた)の子がいる方
・高校生年代の子が別居している方
・手続きが必要と思われる方へ準備が整い次第、案内通知を送付します。
通知の内容をご確認の上、手続きを進めてください。
・令和6年9月頃~令和7年3月末
・高校生年代の子が施設に入所している場合は、入所児童の児童手当は従来の制度と同様に施設が受給します。
・公務員の方は、勤務先での手続きとなります。詳細は各勤務先でご確認ください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>