定額減税による恩恵を十分に受けられない方を対象に、これを補足する給付を行います。
※所得税および住民税所得割が非課税の方は対象外となります。
■対象
次の全ての要件を満たす方
(1)令和6年度分住民税が町から課税されている方
(2)令和6年6月3日時点の、定額減税可能額を減ずる前の税額で、令和6年分の推計所得税または住民税所得割の納税義務者
(3)令和6年6月3日時点の、定額減税可能額を減ずる前の税額で、令和6年分の推計所得税または住民税所得割のいずれかで定額減税可能額が税額を上回る方
(4)令和5年分の所得が1,805万円以下の方
■給付金額の計算
次の計算式により求めます。
所得税の定額減税可能額-令和6年分推計所得税=所得税控除不足額(1)
住民税の定額減税可能額-令和6年度分住民税所得割=住民税控除不足(2)
(1)+(2)=控除不足額計(3)
(3)の1万円未満を切り上げ
↓
給付金額
■申請手続き
対象者の方には、すでに矢巾町調整給付金の「支給のお知らせ」または「矢巾町調整給付金確認書」を送付していますので、内容に沿って手続きをしてください。
◇支給のお知らせが届いた方
原則、手続きは必要ありません。7月12日(金)に、支給のお知らせに記載されている口座へ給付金が支給されます。
◇確認書が届いた方
必要事項を記入し、必要な添付書類を添付の上、同封の返信用封筒でご返送ください。
■用語解説など
◇令和6年分推計所得税
現時点では分からない令和6年分所得税額を推計した額。
令和5年分の所得や各種控除を基に計算する。そのため、令和5年分所得税と同額または近い額となるが、確定申告や年末調整の計算に誤りがある場合や、所得要件を満たさない親族を扶養控除の対象にしている場合は修正されている場合がある。
◇令和6年度分住民税所得割
令和6年度分の町民税所得割および県民税所得割を合算した額。この給付金の計算には、定額減税を減ずる前の額を使用する。
◇定額減税可能額
定額減税で減ずることができる額。
・所得税の定額減税可能額=3万円×減税対象人数(1+扶養人数)
・住民税の定額減税可能額=1万円×減税対象人数(1+扶養人数)
■期限と申請先
申請期限:10月31日(木)
問い合わせ:役場1階福祉課
【電話】019-611-2573【メール】yahabakyuhukinn@town.yahaba.iwate.jp
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