・蜜蜂を飼育する方は、趣味で飼育する場合も含めて、蜜蜂振興法に基づき住所地の都道府県へ毎年1月31日までに届出が必要です。
・限られた蜜源植物を、蜂群同士が争うことなく計画的に最大限利用するため、地域の蜜源植物の植栽状況に応じた適正な蜂群配置の確保に向けた調整が大切です。
・また、上記の届出は住所地を所管する広域振興局長へ提出することとなっていますので、お近くの広域振興局農政(林)部へ提出してください。(届出の様式は岩手県公式HPの様式をダウンロードしてご利用ください。)
問い合わせ先:
県畜産課 振興・衛生担当【電話】019-629-5725
産業振興課・農林振興担当【電話】46-4740
<この記事についてアンケートにご協力ください。>