軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽米町に「主たる定置場」がある軽自動車(原付、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車)の所有者などに課税されます。
・軽自動車や原付等の車両の所有者変更があった方
・所有していた軽自動車や原付等の車両を処分した方
・軽自動車や原付等の車両について、他市町村からの転入や新規取得において標識変更をしていない方
上記に該当する方は、3月29日までに手続きをお願いします。
■登録・廃車・名義変更等の手続きについて
軽米町ナンバーの付いている車両(原付、小型特殊自動車等)は役場税務会計課で、岩手ナンバーの車両(軽自動車、二輪の小型自動車等)は軽自動車協会等で手続きできます。車両の異動があった場合は忘れずに手続きをしてください。
問い合わせ先:税務会計課・課税担当
【電話】46-4737
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