3月、4月は異動の時期です。15歳未満の子どもを養育している方で下記に該当する場合、忘れずに児童手当の手続きを行いましょう。
■受給資格がなくなる方
・軽米町から他の市町村へ引越しする方
・公務員になる方
■受給資格を得る方
・他の市町村から軽米町へ引越しする方
・公務員を退職された方
※児童手当は申請手続きした月の翌月分からの支給となります。
※公務員になる方、退職された方は、軽米町への手続きのほかに、所属庁への手続きも必要となります。
問い合わせ先:健康福祉課・福祉担当
【電話】46-4736
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