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自治体の皆さまへ

児童手当の手続きについて

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岩手県軽米町

3月、4月は異動の時期です。15歳未満の子どもを養育している方で下記に該当する場合、忘れずに児童手当の手続きを行いましょう。

■受給資格がなくなる方
・軽米町から他の市町村へ引越しする方
・公務員になる方

■受給資格を得る方
・他の市町村から軽米町へ引越しする方
・公務員を退職された方

※児童手当は申請手続きした月の翌月分からの支給となります。
※公務員になる方、退職された方は、軽米町への手続きのほかに、所属庁への手続きも必要となります。

問い合わせ先:健康福祉課・福祉担当
【電話】46-4736

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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