■課税される車両
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽米町に「主たる定置場」がある軽自動車(原付、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車)の所有者などに課税されます。
なお、納税通知書は、5月上旬に送付します。
■登録・廃車手続き
軽米町ナンバーの付いている車両(原付、小型特殊自動車)は役場税務会計課で、岩手ナンバーの車両(軽自動車、二輪の小型自動車)は軽自動車協会などで手続きできます。異動があった場合は忘れずに手続きをしてください。
■軽自動車税(種別割)の減免
障がい者の方が所有する軽自動車などは、減免になる場合があります。該当すると思われる方は、5月31日(金)までに税務会計課へ申請をしてください。
※自動車税種別割(県税)と重複して減免申請することはできません。
申請に必要なもの:
(1)納税通知書
(2)障がい者手帳
(3)運転者の運転免許証
(4)納税者の身分証明書(マイナンバーカード等)
問い合わせ先:税務会計課・課税担当
【電話】46-4737
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