森林の土地を取得した時は届出が必要です 8/22 2024.04.24 岩手県軽米町 個人・法人問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した場合は、その土地の面積の大小に関わらず90日以内に所有者届出が必要です。 ただし、国土利用計画法に基づく届出をした場合は不要です。詳しくは、下記までお問い合わせください。 問い合わせ先:産業振興課・農林振興担当 【電話】46-4740 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 農地転用に伴う農振除外の申出は5月31日までです 住宅リフォーム奨励事業について