農業経営の円滑な継承と、町の農業振興の中核となる担い手の育成・確保を目的として満55歳未満の親元就農者に対して給付金を交付します。
対象者(すべて満たす必要があります):
(1)農業経営開始時の年齢が満55歳未満であること
(2)町内に住所を有すること
(3)親元就農計画の承認申請をする年度の前々年度4月2日以降に農業経営を開始していること
(4)親(3親等以内の親族を含む)の経営を継承すること
交付金額及び交付対象期間:
(1)交付金額は、1経営体あたり年間72万円(半期ごとに36万円を交付)
(2)交付期間は最長2年間(農業経営開始後2年度目分まで)
交付要件(すべて満たす必要があります):
(1)親元就農計画を作成し、町に認められること
(2)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している(又は見込まれる)こと
(3)年間75日以上かつ年間600時間以上農業に従事すること
(4)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引を行っており(又は見込まれること)、交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する(又は見込まれる)こと
(5)交付対象者及び農業経営を継承する親に町税の滞納がないこと
(6)国の農業次世代人材投資資金及び新規就農者育成総合対策の交付を受けていないこと
※詳しい情報、申し込み等については、下記までお問い合わせください。
問い合わせ先:産業振興課・農林振興担当
【電話】46-4739
<この記事についてアンケートにご協力ください。>