寡婦等が診療を受けた場合、医療費の一部を給付しますので、次に該当する方は、申請をお願いします。
寡婦医療費の給付を受けることができる方:
・寡婦のうち、69歳までの方
・児童が18歳に達した以後に配偶者のない女子になった69歳までの方
※寡婦とは、配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある方
※次の方を除きます。
・本人の所得が150万円を超える方
・生活保護を受けている方
・世帯全体の所得が300万円以上の方(別居している子の扶養になっている方で、子の所得が300万円を超えた場合も含みます。)
・高齢者の医療の確保に関する法律の規定が該当する場合
給付の額:本人負担額の2分の1(保険適用外の診療は除きます。)
※3ヶ月毎に給付します。(6月、9月、12月、3月の20日ごろ)
申請方法:加入保険証・通帳をお持ちのうえ、申請してください。
問い合わせ・申込先:健康福祉課・福祉担当
【電話】46-4736
<この記事についてアンケートにご協力ください。>