■指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定しました
「気候変動適応法」の改正により、従来の「熱中症警戒アラート」に加え「熱中症特別警戒アラート」が設定され、自治体単位での「指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)」の指定ができる制度が設けられました。
▽クーリングシェルターとは
クーリングシェルターとは、近年の顕著な高温の発生により熱中症リスクが高まった際、暑さをしのぐため、誰でも避難できる冷房設備が整った施設のことです。公共施設、民間施設を問わず、地域であらかじめ避難場所を確保し、熱中症リスクを低減させることが目的です。クーリングシェルターは、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、軽米町が指定した施設で、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときなど、一般に開放し、暑さをしのぐ場所になります。
▽熱中症特別警戒アラートとは
現行の「熱中症警戒アラート」を「熱中症警戒情報」として法に位置づけると共に、一段上の「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」が創設されました。
都道府県ごとに暑さ指数(WBGT)が35に達すると予測される日の前日及び当日の午前5時頃に発表されます。
▽利用する際の注意事項
開所は、原則「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときになります。
飲料は各自でご用意ください。
指定場所の温度調整はできません。利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時及び指定した場所のみになります。
利用にあたっては各施設の指示に従ってください
▽運用期間
9月30日(月)まで
▽指定施設一覧
■民間施設のクーリングシェルターを募集します
熱中症予防のため、クーリングシェルターとして開設にご協力いただける民間施設を募集します。
▽軽米町熱中症対策指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)募集要領
目的:本要領は、気候変動適応法に基づき、熱中症による健康被害を防止するため、町民等が暑さをしのぐ避難場所として開放する指定暑熱避難施設(以下「クーリングシェルター」という。)を募集するために必要な事項を定めるものである。
募集施設:軽米町内の民間施設
要件:クーリングシェルターは次の要件を満たすものとする。
(1)町からクーリングシェルターの指定を受けることに同意できること
(2)町と「軽米町熱中症対策指定暑熱避難施設の管理運用に関する協定書」を締結し、その内容を履行できること
応募方法:「軽米町指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)応募票」に必要事項を記載の上、持参・郵送・電子メール等方法で軽米町総務課に提出する。
応募先:〒028-6302 軽米町大字軽米10-85 軽米町役場総務課
【電話】46-2111(内線204)【E-mail】soumu@town.karumai.iwate.jp
応募期間:6月24日~随時受け付けしています
提出後の流れ:管理運用に関する協定書の締結後、町ホームページにて公表
その他:上記で定める以外の事項は下記に定めるほか、都度各施設管理者と協議の上定める。
(1)公序良俗に反する取組の趣旨に適さない場合、町が不適当と認める場合は、クーリングシェルターとして指定されない場合がある。
問い合わせ先:総務課・地域防災担当
【電話】46-4738
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