令和6年10月分(12月支給)から、制度改正が行われます。新たに受給資格が生じる方や手当額が改定となる方につきましては、申請手続きが必要になりますので、忘れずにお手続きをお願いします。
主な改正内容:
(1)所得制限の撤廃
(2)支給期間を高校生相当世代まで延長
(3)第3子以降の支給額を児童1人あたり月額3万円に増額
(4)第3子のカウント対象年齢を22歳年度末まで(親等の経済的負担がある場合)に延長
(5)支給月が年3回(6月、10月、2月)から年6回(偶数月)に変更
※第1子が22歳の年度末を超えると第2子が「第1子」扱いになります
手続きが必要な方:
・高校生年代の児童のみ養育している方
・所得制限超過により現在児童手当を受給していない方
・現在児童手当を受給しており、大学生年代の子を含め3人以上の児童を養育している方
※公務員の方は所属庁での手続きになります。
問い合わせ先:健康福祉課・福祉担当
【電話】46-4736
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