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自治体の皆さまへ

調整給付金の通知を対象者に送付しています

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岩手県軽米町

■定額減税補足給付金(調整給付金)について
定額減税補足給付金(調整給付金)とは、国が決定した令和5年の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、令和6年6月以降に行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれない控除不足額を調整のうえ給付金として支給するものです。

■対象者
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割の少なくとも一方が課税されている方のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得額※」または「令和6年度個人住民税所得額」を上回る方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※「令和6年分推計所得額」は、現時点で入手可能な令和5年所得等を基にした推計額を記載しており、令和6年分所得額が判明した際に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。

■手続き方法
支給対象となる方には、支給に関する書類を9月13日(金)に送付しています。手続き方法は書類の内容によって異なりますので、右記のとおり手続きしてください。

▽1.「調整給付金支給のお知らせ」が届いた方
この書類が届いた方は、原則として手続きが不要です。
※振込口座を変更する場合または給付金の受給を辞退する場合には、10月4日(金)までに、問い合わせ先までご連絡ください。

▽2.「調整給付金支給確認書」が届いた方
この書類が届いた方は、手続きが必要です。下記枠内の手順に従って手続きしてください。
(1)「調整給付金支給確認書」【記載例】を参考に、必要事項を記入する。
(2)同封の「本人確認書類等貼付用紙」に、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証の写し)及び振込先金融機関口座確認書類(必要な方のみ)をのり付けする。
(3)提出期限までに(1)と(2)の書類を提出する。

■提出方法及び提出期限
提出方法:同封の返信用封筒により郵送してください。
※持参する場合は、税務会計課に提出してください。
提出期限:10月31日(木)
※提出期限を過ぎてしまうと、支給できなくなる場合がありますので、お早めに提出してください。

問い合わせ先:税務会計課
【電話】46-4737

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