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「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ

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岩手県軽米町

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、手当支給判定基準の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げとなります。

■所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて「全部支給」「一部支給」があります。この度、判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。

■第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

「これまで」
全部支給:6,450円
一部支給:6,440円~3,230円(所得に応じて決定)

R6.11月分~
全部支給:10,750円
一部支給:10,740円~5,380円(所得に応じて決定)

令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引き上げが適用されますが、11月及び12月分の手当については、2ヶ月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
また、これまで所得が限度額を超過しているなどの理由で児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても、今回の制度改正で手当の支給ができる場合がありますので、健康福祉課福祉担当までお問い合わせください。

問い合わせ先:健康福祉課・福祉担当
【電話】46-4736

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