11月1日から、フリーランス(特定受託事業者)も労災保険に特別加入できるようになりました。
労災保険に加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害、死亡に対して補償を受けられます。
■厚生労働省URL・QRコード
「令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります」
【URL】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html
問い合わせ先:岩手労働局総務部労働保険徴収室
【電話】019-604-3003
<この記事についてアンケートにご協力ください。>