固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税される税金です。適正な課税のため、次の場合には忘れずに届出をしてください。
(1)建物を新築(増築)・取り壊した場合
新築(増築)された場合は家屋調査が必要となりますので、税務会計課までご連絡ください。
取り壊しの場合は、「家屋取壊届出書」を提出してください。
(2)未登記家屋の所有者を変更した場合
売買や相続などにより未登記家屋の所有者が変わったときは、「家屋所有者変更届」を提出してください。
■償却資産の申告も忘れずに
工場や商店を経営、または不動産を貸付けている人などが、その事業のために所有する構築物、機械、船舶などを「償却資産」といい、税務署への申告とは別に町にも申告義務(地方税法第383条)があります。
申告書には個人番号(マイナンバー)または法人番号の記載と、本人確認書類などの提示が必要です。詳しくは、対象者にお送りする案内でご確認ください。
(1)申告書発送…12月中旬(届かない場合はご連絡をお願いします。)
(2)申告期間…令和7年1月6日(月)~31日(金)
※土日・祝祭日を除く
問い合わせ先:税務会計課・課税担当
【電話】46-4737
<この記事についてアンケートにご協力ください。>