次の産業で働く労働者に適用されます。
(令和7年1月22日発効)
(1)「鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業」…1,008円
(2)「光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」…985円
(3)「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」…975円
(4)「自動車小売業」…1,004円
※岩手県各種商品小売業最低賃金は、平成28年12月11日に767円に、岩手県百貨店、総合スーパー最低賃金は、平成30年12月28日に800円に改正されて以来、据置きとなっており、現在の岩手県最低賃金を下回っていますので岩手県最低賃金952円が適用されます。
※令和7年1月22日以降は該当する産業の最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
※詳細は、岩手労働局ホームページをご覧ください。また、ご不明な点がございましたら、下記の電話番号にお問合せください。
問い合わせ先:岩手労働局労働基準部賃金室
【電話】019-604-3008
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