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岩手県軽米町

■水道事業所からのお知らせ
漏水による水道料金の減免について

水道料金が普段よりも高く使用に心当たりがない場合、漏水している可能性があります。
お客様の給水装置(給水管を含む)は、お客様の所有物ですので、漏水による水道料金も原則ご負担いただくこととなります。
しかし、地中や建物の壁内にある給水管からの漏水など、適切な管理を行っていても発見しづらい場所の漏水は、高額となった水道料金の一部を減免できる場合があります。
お客様からの申告の後、対象となるか確認が必要となりますので、漏水の恐れがある際には、まずは水道事業所までご連絡ください。

▽減免の対象とならないもの
・給水装置の管理を怠った場合
・漏水の原因が故意または過失による場合
・蛇口やそれと同様の器具等から漏水した場合
・蛇口や不凍栓の閉め忘れ等、漏水でなかった場合など

▽漏水修理代金に係る費用は減免対象となりません
水道料金の減免は当該月使用分の料金が対象となります。修理については、水道事業所にご連絡のうえ、町ホームページで公開されている指定給水装置工事事業者に依頼してください。

▽水道使用者名義の変更について
水道を使っている方が変わる場合、亡くなった場合には、水道使用者名義の変更をお願いします。変更する時は、軽米町水道事業所へ「水道使用者変更届」の提出が必要となります。
届出書は、軽米町水道事業所・晴山出張所・小軽米出張所に準備してあるほか、町のホームページからダウンロード可能です。提出は、各窓口へ持参いただくか、郵送やFAXにより送付願います。なお、現在の使用者名義は、「納入通知書」や「水道料金のお知らせ」にてご確認いただくことができます。
なお、引き落とし口座変更などの手続きのみでは使用者名義は変更されませんので、忘れずに「水道使用者変更届」を提出くださるようお願いします。

問い合わせ:水道事業所
【電話】46-4742

■みんなの国民年金
国民年金保険料免除・納付猶予制度

経済的な理由等で国民年金保険料の納付が難しいときは、本人の申請によって保険料の免除を受けることができます。
免除には保険料の「全額」、「4分の3」、「半額」、「4分の1」の4種類があり、本人と配偶者、世帯主の所得により審査され、承認されると保険料の納付が免除されます。また、50歳未満の方(学生を除く)が対象の納付猶予制度もあります。
このほか、失業された方について、免除・納付猶予申請書に書類を添付いただきますと、前年所得を0円とみなして審査する特例免除を申請することができ、ご希望の免除に該当しやすくなります。

申請に必要な書類:
・年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号のわかるもの)
・マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・本人と配偶者、世帯主の所得を証明する書類
※軽米町に住民税の申告をしているときは不要
・失業等による場合はそれを証明するもの(離職票の写しなど)

問い合わせ:
二戸年金事務所【電話】23-4111
町民生活課【電話】46-4734

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