文字サイズ
自治体の皆さまへ

農業委員会だより

4/18

岩手県軽米町

■農地パトロールにご協力ください
農業委員会では、耕作放棄地等の発生を防止するため、7月から9月にかけて農地パトロールを実施します。主に…
・農地の利用状況の確認
・遊休農地実態の把握
・違反転用の発生防止・早期発見
を目的に農業委員と農地利用最適化推進委員が現地を巡回します。正確な調査を実施するため、写真を撮影したり、農地に立ち入る場合もありますので、あらかじめご了承ください。

農業委員会事務局 工藤正弥 主事
遊休農地と判定した場合は、今後の利用意向について調査を行います。ご協力をお願いします。

■ストップ!農地の無断転用
農地を農地以外(住宅や事務所の建物建築、資材置場、植林など)に使用する場合には、岩手県知事の転用許可を受ける必要があります。また、一時的に他の用途に利用し農地に戻す場合も一時転用にあたり、転用許可を受ける必要があります。
転用許可を受ける場合には、町農業委員会に申請書類を提出してください。現地調査、総会で審議後に県知事へ進達いたします。(申請から許可までは2カ月程度かかります)

▽無断転用すると違法に…
無断で転用したり、許可申請の計画通りでなかったりした場合には「違反転用」として農地法違反になります。違反転用と判断された場合、工事の中止、原状回復等の命令がなされる場合があります。また、罰則(3年以下の懲役または個人300万円・法人1億円以下の罰金)もあります。

農業委員会事務局 川島幸徳 主任
農地の転用をお考えの方は事前に町農業委員会にご相談ください。

問い合わせ:町農業委員会事務局
【電話】46-4739

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU