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自治体の皆さまへ

健康保険証を使用している皆さんへ「マイナンバーカード」を健康保険証として利用しましょう

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岩手県陸前高田市

マイナンバーカードは、利用登録をすることで健康保険証として利用することができます。

1.データに基づく最適な医療が受けられる
過去に処方された薬や、特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
また、マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師などと過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時などに医療機関・薬局での窓口負担が軽くなります。

2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが不要
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが不要となります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録が済んでいない人は、以下の2つの準備をお願いします。

◆〔STEP1〕マイナンバーカードを申請
申請は(1)から(4)のいずれかで行えます
(1)オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
(2)郵便による申請
(3)まちなかの証明写真機からの申請
(4)市役所市民課での申請
・マイナンバーカードの申請について詳しくはこちら【URL】https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/

◆〔STEP2〕マイナンバーカードを健康保険証として登録
利用登録は(1)から(4)のいずれかで行えます
(1)「マイナポータル」から行う
(2)セブン銀行ATMから行う
(3)医療機関・薬局の受付で行う
(4)市役所で行う
・健康保険証としての利用登録について詳しくはこちら
【URL】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#hokensho32024

※(令和6)年秋以降は、健康保険証とマイナンバーカードが一体化されます。

◆マイナンバーカードをなくしたり、手元にない場合は?
・2024(令和6)年秋以降、マイナンバーカードを紛失・更新中の人や、手元にカードがない人などには、本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付されます。
・「資格確認書」を医療機関などの窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

問い合わせ先:マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178

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