事業を行っている人は、毎年1月1日現在において市内に所有している償却資産((1)構築物(2)機械および装置(3)船舶(4)航空機(5)車両および運搬具(6)工具・器具および備品)を市に申告することが法律で定められています。
これまでに償却資産を申告したことがある人には、「令和6年度償却資産申告書」を郵送しますので、必要事項を記入して、市役所税務課資産税係まで提出をお願いします。また、令和5年中に新たに償却資産を取得した人も、「令和6年度償却資産申告書」の提出が必要となりますので、お問い合わせください。
申告書の送付日:12月下旬に送付予定
申告書の提出期限:6年1月31日(水)※郵送の場合は必着
◆業種別の主な申告対象資産
◆次のような場合は、税務課までご連絡ください
・床面積10平方メートル以下の小規模な家屋(車庫、物置、サンルームなど)を新築または増改築したときや、取り壊したとき。
・住民票の住所と実際に住んでいる住所が違う場合や市外で転居した場合など、納税通知書のあて先に変更があったとき
・店舗を住宅に改装するなど、家屋の用途に変更があったとき
・土地の利用状況に変更があったとき
問い合わせ先:市役所税務課資産税係
【電話】内線116・117
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