令和6年12月2日以降は、健康保険証が発行されなくなります
令和6年12月2日(月)以降は、マイナンバーカードを健康保険証として使用することになります。
なお、現在お手元にある健康保険証は、有効期限まではこれまでと変わらずお使いいただけます。
また、健康保険証の有効期限が過ぎた後、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録をしていない人には、「資格確認書」が交付されます。「資格確認書」には、本人の被保険者資格の情報などが記載されており、医療機関窓口で提示することで、健康保険証と同様に一定の窓口負担で医療を受けることができます。
■「マイナンバーカード」を健康保険証として利用しましょう
◆利用のメリット
(1)データに基づく最適な医療が受けられます
過去に処方された薬や、特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
また、マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師などと過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時などに医療機関・薬局での窓口負担が軽くなります。
(2)手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが不要となります
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、限度額適用認定証を申請しなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが不要となります。(ただし長期入院該当による食事代の減額を受けるためには、これまでと変わらず申請が必要です。)
※マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合も、加入や脱退の届出が必要です。
転入・転出、社会保険の加入・脱退などの際には、忘れずに届出をしましょう。
■マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録には、次の2段階の手続きが必要です。
◆STEP1 マイナンバーカードの申請
▽申請は(1)から(4)のいずれかで行えます
(1)オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
(2)郵便による申請
(3)まちなかの証明写真機からの申請
(4)市役所市民課での申請
※詳しくは「地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
◆STEP2 マイナンバーカードを健康保険証として登録
▽利用登録は(1)から(4)のいずれかで行えます
(1)「マイナポータル」での登録
(2)セブン銀行ATMでの登録
(3)医療機関・薬局の受付での登録
(4)市役所市民課での登録
※詳しくは「厚生労働省マイナンバーカードの保険証利用について」をご覧ください。
問い合わせ先:
・国民健康保険の加入・脱退について
市役所市民課登録係【電話】内線132·134
・国民健康保険の医療費について
市役所保健課国保係【電話】内線142
・後期高齢者医療制度について
市役所保健課国保係【電話】内線141
・マイナンバーカードについて
マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178
(受付時間:平日…午前9時30分~午後8時 土日祝…午前9時30分~午後5時30分)
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