■介護保険負担限度額認定
所得の低い人を対象とした制度で、介護保険施設(特別養護老人ホームや介護老人保健施設など)やショートステイ(短期入所)などを利用した際の食費や居住費が、次の表の限度額までの負担となります。
※グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅は対象外です。
対象者:住民税非課税世帯であり、預貯金などが次の表にある金額以下の人
申請時に必要なもの:
(1)本人および配偶者名義の全ての通帳(2カ月以内に記帳したもの)
(2)有価証券や負債がある場合、金額や内容がわかる書類
( )内の金額は、ショートステイを利用した場合の額です。
※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断材料とします。
※2 預貯金などに含まれるもの…資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。(例:有価証券など)
■利用者負担が高額になったとき
世帯内で同じ月に利用した介護サービスにかかる利用者負担(1~3割)の合計が高額になり、次の表の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます(該当となる人には、市から通知が送付されます。)。
自己負担の限度額
問い合わせ先:市役所福祉課介護係
【電話】内線243
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