■森林環境税の創設の趣旨
森林は、木材の供給のみならず、温室効果ガスの削減や土砂災害の防止、水源のかん養などの機能を有し、私たちに広く恩恵を与えてくれます。適切な森林整備などを進めていくことは、私たちの命や暮らしを守ることにつながります。
このような森林の機能が将来にわたって健全に発揮されるよう、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税」と「森林環境譲与税」が創設されています。
■森林環境税と森林環境譲与税
国民の皆さんから徴収する「森林環境税」と、これを森林整備などに活用する「森林環境譲与税」の2つの税から構成されています。
「森林環境税」は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対し、1人あたり年額1,000円が課税される国税であり、市民税・県民税の均等割額と合わせて市が徴収しています。その税収は、「森林環境譲与税」として、国から都道府県や市町村に譲与されます。
なお、これまでは東日本大震災復興基本法に基づき、臨時的に復興特別税年額1,000円が均等割額に加算されていましたが、本年度から廃止となったため、市民の皆さんが納める均等割額分の合計の税負担額は変わりません。
■森林環境譲与税を活用した令和5年度事業
市では、森林環境譲与税を有効に活用し、適切な森林整備の促進につながる取り組みとして令和5年度に次の事業を実施しました。
なお、令和4年度以前の事業実施状況は、市ホームページにて公表しています。
「森林環境税」についての税金に関する詳細はこちら
※詳しくは本紙をご覧ください。
「森林環境譲与税」についての使途に関する詳細はこちら
※詳しくは本紙をご覧ください。
問い合わせ先:
[森林環境税について]市役所税務課市民税係【電話】内線111・112・113
[森林環境譲与税について]市役所農林課林政係【電話】内線472
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